大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2680 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木松太郎の上告趣意について。

上告趣意書には刑訴四〇五条に定める事由あることを明示しなければならない。

しかるに論旨は原判決の如何なる点が刑訴四〇五条所定のいずれの事由にあたると

いうのか具体的に明示していないから、適法な上告理由とは認められない。また記

録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見を以て主

文のとおり決定する。

昭和二六年七月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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